≪治療対象の主症状と病名≫

「一律に診断名によることなく筋麻痺等の緩和や関節拘縮・筋委縮等により制限されている関節可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とする医療上マッサージを必要とする症例」と国から通知されています。

【対象となる症状例】

・筋麻痺
・関節拘縮
・リンパ浮腫
・筋力低下
・運動機能障害
…etc

【主な病名例】

・脳卒中(脳梗塞・脳出血・クモ膜下出血)後遺症 
・パーキンソン病
・脊柱管狭窄症 
・関節リウマチ
・筋ジストロフィー 
・変形性関節症
・脳性麻痺 
・廃用症候群
・頸肩腕症候群
・骨粗鬆症 
・骨折後遺症
・その他の難病
…etc

※訪問治療(往療)について訪問治療の対象となる方は、歩行困難(杖、歩行器などを使用)・寝たきり等により通院が困難な方に限られますので、通常歩行が可能な方は対象となりません。
 

※訪問先について患家への往療なので、自宅や有料老人ホームへ訪問します。病院・デイサービス等は訪問の対象外となります。

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